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更新日:2017年11月28日

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家屋の評価はどのように行われているのですか?

質問

家屋の評価はどのように行われているのですか?

回答

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
・新築家屋の評価(新たに課税される家屋の評価)
評価額=再建築価格×経年減点補正率
家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる評価基準上で求められる価格をいいます。経年減点補正率とは、家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況によりあらかじめ定められている減価率をいいます。(20%が下限値となっています。)
・新築以外の家屋の評価(在来分家屋の評価)
評価額=在来分家屋の再建築価格×経年減点補正率
評価額算出の方法は新たに課税される家屋と同様ですが、3年に1度(平成では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、経年減点補正率とともに、建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響します。在来分家屋の再建築価格とは、前年度基準の再建築価格に建設物価の変動の割合を乗じた価格です。

お問い合わせ先

市民部税務管理室資産税課家屋係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5426

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