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更新日:2017年11月28日

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年の中途に住宅を売買した場合の固定資産税はどうなりますか?

質問

年の中途に住宅を売買した場合の固定資産税はどうなりますか?

回答

年の途中で土地や家屋の売買をされても、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿などに所有者として登記または登録されている人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっています。

お問い合わせ先

市民部税務管理室資産税課土地係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5407

市民部税務管理室資産税課家屋係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5426

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