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ページ番号:24181
更新日:2026年10月2日
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旅館
旅館業(旅館・ホテル営業・簡易宿所営業又は下宿営業)施設一覧
お知らせ
サウナ施設における安全対策の徹底について
令和7年12月15日に東京都内の個室サウナにおいて火災が発生し、利用者が死亡する事案が発生しました。
類似の事故を防止するため、サウナ施設を営業している場合は、次の事項についてご確認いただき、施設内の適切な衛生管理とともに、防火対策や非常用設備の点検など安全対策の徹底をお願いします。
- サウナ施設の扉が開閉に支障を来さない構造で、ドアノブ等に不具合がないかを確認すること
- 非常警報装置の定期的な作動確認をすること
- 緊急時の対応体制を整備すること
宿泊者名簿について
宿泊者名簿には、宿泊者の氏名、住所、連絡先、客室名又は客室番号、到着日時、出発日時、年齢を記載する必要があります。
また、国内に住所のない外国人の国籍、旅券番号の記載に当たっては、旅券の呈示を求めるとともに、その写しを宿泊者名簿とともに保存するようにしてください。
今般、宿泊者名簿への的確な記載の徹底について、厚生労働省より通知(令和7年10月24日付け健生衛発1024第1号)がありました。
旅館業における衛生等管理要領の一部改正について
旅館業における人手不足の状況やICTの進展等を踏まえ、旅館業における衛生等管理要領(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月5日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)別添3)の一部が改正されました。
通知
改正の概要
- 人手不足の状況やICTの進展を踏まえ、本人確認の方法等が見直されました。
新旧対照表
参考
- 旅館業における衛生等管理要領の改正(令和7年3月11日付)に関するFAQについて(PDF:213KB)
- フロント要件の見直しに係るリーフレット(PDF:593KB)
- 簡易宿所営業における玄関帳場等に関する効率化(PDF:1,155KB)
高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツールについて
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第52号)において、旅館業の営業者は、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。その適切なサービスを提供するための内容に関して、旅館業の施設特有の接客シーンを想定した具体的な内容を盛り込んだ研修ツールが厚生労働省より策定・公表されましたので研修にご活用ください。
通知
参考
研修ツールの掲載先
「甲府市旅館業法施行細則」の一部改正について(令和7年4月1日施行)
下水の水質の検定方法等に関する省令及び下水の処理開始の公示事項等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年国土交通省・環境省令第1号)による下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37 年厚生省・建設省令第1号)の一部改正が令和7年4月1日に施行されることを踏まえ、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(以下「指針」という。)が改正されます。
この指針の改正に合わせ、甲府市旅館業法施行細則中、水質基準に関する規定を改正します。
改正の概要
- 槽水の水質基準中、「大腸菌群」を「大腸菌」としました。
新旧対照表
細則
「甲府市旅館業法施行条例」の一部改正について(令和6年9月27日施行)
入浴施設の形態の多様化に鑑み、旅館業の営業者が講じなければならない構造設備の基準について所要の改正を行う必要があることから、「甲府市旅館業法施行条例」の一部を改正しました。本改正は、令和6年9月27日に施行されました。
改正の概要
- サウナなど市長が善良な風俗を害するおそれがないと認めたものにあっては、洗い場を除く浴室の内部が外部から容易に見えない構造とする基準を適用しないことができることとします。
新旧対照表
条例
「旅館業法」の一部改正について(令和5年12月13日施行)
旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、
- 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
- いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない
等の意見が寄せられました。
こうした情勢の変化に対応して、感染症のまん延防止の観点からの宿泊拒否事由の明確化や差別防止の更なる徹底等を行うため、旅館業法の一部改正を行う法律が成立し、令和5年12月13日に施行されました。
詳細については、こちらの「厚生労働省ホームページ(旅館業法改正)」(別サイトへリンク)をご覧ください。
なお、差別防止のさらなる徹底等を行うため、配慮を要する宿泊者に対する接遇応対の研修を企画・実施する際の基本的なポイント等をまとめたリーフレットが作成されましたので、参考にしてください。(令和6年11月12日更新)
高齢者、障害者等の配慮を要する方への接遇応対の研修を実施する際の基本的ポイント(PDF:1,359KB)
新しく営業を始める方の手続き
旅館、ホテル、ペンション、民宿、キャンプ場のロッジなど様々な宿泊施設がありますが、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業は旅館業法の対象となり、これらの営業を行う時には、許可を受けなければなりません。
「民泊サービス」(※)を提供する場合は、「旅館業法に基づく営業許可」もしくは、「住宅宿泊事業法に基づく届出」が必要となります。
(※)「民泊サービス」とは、住宅(戸建・共同)の一部または全部を活用して、宿泊サービスを行うことを指します。
民泊の届出等に関しては山梨県又は国が所管となります。詳細は山梨県の民泊(住宅宿泊事業)(別サイトへリンク)について又は、民泊制度ポータルサイト(別サイトへリンク)をご確認ください。
営業を始めたい方は、計画段階から甲府市保健所衛生薬務課にご相談ください
1.事前相談
旅館の計画段階で、設計図をご持参のうえ、ご相談ください。
2.他法令に基づく手続き
建築物完了検査申請に基づく「検査済証」に係る手続き
甲府市まち開発室建築指導課、山梨県県土整備部建築住宅課又は指定確認検査機関において建築物完了検査申請を行い旅館としての「検査済証」の交付を受けてください。
※この「検査済証」の写しを、旅館業営業許可申請の際に添付する必要があります。(原本照合を行います。)
消防法令適合通知書に係る手続き
消防署において、消防法令適合通知書交付申請を行い旅館としての「消防法令適合通知書」の交付を受けてください。
※この「消防法令適合通知書」の写しを、旅館業営業許可申請の際に添付する必要があります。(原本照合を行います。)
その他の手続き
甲府市環境総室環境保全課公害対策係が所管する水質汚濁防止法の手続きやその他、営業する地域等によって様々な要件が生じる場合があります。
これらの旅館に関係する他の法令に基づく手続きも併せて進めてください。
3.旅館業営業許可申請
食事を提供する場合は、「食品営業許可申請書」の提出も必要です。
旅館業営業許可申請の必要書類
- 旅館業営業許可申請書(ワード:23KB)
- 営業施設の構造設備の概要(PDF:224KB)
- 施設(車庫及び駐車場、植栽を含む)の敷地配置図
- 各図面(立面図、各階平面図)
- 建物の色彩がわかるもの(色彩立面図、カラー写真など)
- 施設の所在地から半径150メートル以内の図面(特に学校等との距離を明確に示したものであること)
- 建築物完了検査申請に基づく「検査済証」の写し(甲府市まち開発室建築指導課、山梨県県土整備部建築住宅課又は指定確認検査機関)
- 消防法令適合通知書(写し)(消防署)
- 申請者が法人等の場合は定款又は寄附行為の写し
- 旅館業からの暴力団排除の推進に係る同意書(PDF:126KB)
- 旅館業許可申請手数料(22,000円(現金又はキャッシュレス決済))
飲食店営業許可申請の必要書類
- 詳しくは、「営業許可取得の手続き」(サイト内リンク)をご覧ください。
4.施設の確認検査
施設が完成した後、現地へ行って確認検査を行います。確認検査の日程を申請者と打合わせて行いますので、申請者は必ず立ち会ってください。
なお、施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。
5.許可書の交付
交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。
既に営業されている方の手続き
既に営業されている方は、次のような場合には、申請もしくは届出が必要です。
添付書類については、事前にお問い合わせください。
承継承認申請について
譲渡、合併又は分割、相続により営業を引き継ぐ場合は、市長の承認を受ける必要があります。
承認の時期を逸した場合、新規の許可申請手続きが必要となります。
承継の手続きを予定される場合は、事前に甲府市保健所衛生薬務課に、お問い合わせください。
譲渡の場合
譲渡により営業を引き続き行う場合は、譲渡についてあらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
- 譲渡による旅館業営業者地位承継承認申請書(ワード:38KB)
- 旅館業の譲渡を証する書類
- (譲受人が法人の場合)譲受人の定款又は寄付行為の写し
- 旅館業からの暴力団排除の推進に係る同意書(PDF:126KB)
- 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(7,400円(現金又はキャッシュレス決済))
合併の場合
法人の合併(合併後も許可を取得した法人が存続する場合は除く)後も営業を引き続き行う場合は、合併についてあらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
- 合併による旅館業営業者地位承継承認申請書(ワード:16KB)
- 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄付行為の写し
- 旅館業からの暴力団排除の推進に係る同意書(PDF:126KB)
- 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(7,400円(現金又はキャッシュレス決済))
分割の場合
法人の分割後も営業を引き続き行う場合は、分割についてあらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
- 分割による旅館業営業者地位承継承認申請書(ワード:16KB)
- 分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し
- 旅館業からの暴力団排除の推進に係る同意書(PDF:126KB)
- 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(7,400円(現金又はキャッシュレス決済))
相続の場合
相続により営業を引き継ぐ場合は、被相続人の死亡後60日以内に市長の承認を受ける必要があります。
- 相続による旅館業営業者地位承継承認申請書(ワード:40KB)
- 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上いる場合は、全員の同意書(参考様式(PDF:49KB))
- 旅館業からの暴力団排除の推進に係る同意書(PDF:126KB)
- 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(7,400円(現金又はキャッシュレス決済))
変更・廃止・停止・再開について
氏名、住所、屋号、施設の構造等を変更した場合、営業の廃止・一部の停止をしたとき、停止していた営業を再開した時は、10日以内に届出が必要です。
添付書類については、お問い合わせください。
なお、営業者が替わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、あらかじめ甲府市保健所衛生薬務課へご相談ください。
旅館業(旅館・ホテル営業・簡易宿所営業又は下宿営業)施設一覧
※「甲府市許可営業施設等の一覧表の公開に関する要領」の改正に伴い、一覧表は3月、6月、9月及び12月の末日における許可、登録又は確認証の交付を受けている許可施設等を、各月の翌月末日までに掲載することとなりました。次の掲載月までの情報につきましては、担当課までお問い合わせください。