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ページ番号:35572
更新日:2025年3月10日
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興行場
興行場とは
興行場は「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されており、これらの営業を行う場合には、興行場法に基づき市長の許可を得なければなりません。
興行場の手続き
業として興行場を経営する場合は、各種手続きが必要になります。
営業許可申請について
業として興行場を新たに経営する場合は、あらかじめ保健所の許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、設置場所、構造設備、衛生上の措置など様々な基準があります。
営業を始めたい方は、計画段階から保健所にご相談ください。
申請に必要な書類
- 興行場経営許可申請書(第1号様式)(ワード:40KB)
- 構造設備の概要(エクセル:16KB)
- 構造設備各図面(配置図・平面図・立面図・配管図・外観図)
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 消防法令適合通知書の写し
- 申請者が法人の場合は定款又は寄附行為の写し
- 申請手数料(19,000円(現金又はキャッシュレス決済))
※臨時興行場及び仮設興行場は7,000円(現金又はキャッシュレス決済)
承継について
譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出てください。
譲渡の場合
届出に必要な書類
- 譲渡による興行場営業者地位継承届(第1号様式の2)(ワード:39KB)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- (届出者が法人の場合)届出者の定款又は寄附行為の写し
相続の場合
届出に必要な書類
- 相続による興行場営業者地位承継届(第2号様式)(ワード:36KB)
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- (相続人が2人以上ある場合)他の相続人全員の同意書(ワード:26KB)
合併の場合
届出に必要な書類
- 合併による興行場営業者地位承継届(第3号様式)(ワード:37KB)
- 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し
分割の場合
変更について
経営許可申請書又は承継届書に記載した事項を変更したときは、10日以内に届け出てください。
また次の場合は、別途必要書類を添付してください。
届出に必要な書類
必要\に応じて提出する書類
(1)法人の名称・事務所の所在地の変更の場合
- 変更後の法人の定款又は寄附行為の写し
(2)構造設備の変更の場合
- 変更前後の構造設備図面(配置図・平面図・立面図・配管図・外観図)
- (建築基準法に基づく検査を要する場合)建築基準法に基づく検査済証の写し
- (消防法令に基づく検査を要する場合)消防法令適合通知書の写し
管理者選任・変更について
興行場の管理者を選任したときは、興行場管理者選任届(第6号様式)(ワード:38KB)を、
興行場の管理者を変更したときは、興行場管理者変更届(第7号様式)(ワード:43KB)を、
10日以内に届け出てください。
営業休止・再開・廃止について
営業を休止し、再開し、又は廃止したときは、興行場営業(休止・再開・廃止)届(第8号様式)(ワード:40KB)を10日以内に届け出てください。