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ページ番号:34807
更新日:2026年6月12日
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プール
市内でプールを設置する場合は、「甲府市プール衛生管理指導要綱」を遵守し、プールの適切な衛生管理と安全の確保に努めてください。
参考
「プールの安全標準指針」(平成19年3月)(文部科学省・国土交通省)(別サイトへリンク)
「遊泳用プールの衛生基準」(平成19年5月28日)(厚生労働省)(別サイトへリンク)
お知らせ
令和8年5月1日スポーツ庁より水泳等の事故防止について、通知が発出されました。今夏における水泳等の事故防止のため、プールの安全確保に係る考え方が示されておりますので、ご確認ください。
「水泳等の事故防止について(通知)」(令和8年5月1日)(PDF:10,203KB)
プールの手続き
プールの設置について
プール(貯水槽の容量が100立方メートル以上のものに限る。)を設置しようとする場合は、設置する30日前までに届出が必要です。
プールの使用開始について
プールを経営する者は、毎年(通年使用のプールの場合は、毎年1月1日を使用開始日とする。)使用しようとする日の10日前までに届出が必要です。
変更について
届け出た事項のうち、構造設備を変更しようとするときは、30日前までに届出が必要です。
届出者の住所若しくは氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)、プールの名称又は、管理責任者若しくは衛生管理者を変更したときは、変更後10日以内に届出が必要です。