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ページ番号:24212
更新日:2026年4月8日
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理容所・美容所
お知らせ
「甲府市出張理容又は出張美容に関する衛生管理要領」の一部改正について
令和8年3月26日付け健生発0326第1号「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の一部改正について」により「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(平成19年10月4日付け健発第1004002号厚生労働省健康局長通知の別添)の一部が改正されました。(令和8年3月26日施行)
この改正を踏まえて、「甲府市出張理容又は出張美容に関する衛生管理要領」の一部を改正し、免許証等の持参・提示に関する規定等を追加しました。(令和8年4月1日施行)
新しく営業を始める方の手続き
理容所・美容所を開設しようとするときは、事前に施設の所在地を管轄する保健所に届出を行い、施設の構造設備が基準に適合しているか、検査を受けなければなりません。
営業を始めたい方は設計段階から必ずご相談ください。
1.事前相談
理容所・美容所の計画段階で、設計図をお持ちになり、必ずご相談ください。
2.理容所・美容所開設届の提出
申請に必要な書類
- 理容所開設届(ワード:23KB)・美容所開設届(ワード:21KB)
- 理容師・美容師免許証(原本)とその写し(従事する理容師・美容師全員)窓口で原本と写しの照合を行います。
- 構造及び設備の概要(PDF:60KB)
- 営業所の平面図・営業所付近100m以内の見取図(参考様式(PDF:33KB))
- 管理理容師・管理美容師を設置する場合は、資格認定講習会修了証書(原本)とその写し窓口で原本と写しの照合を行います。
- 従事する理容師・美容師の健康診断書(結核・皮膚疾患・厚生労働大臣指定の伝染性疾患の有無)(参考様式(PDF:39KB))
- 検査手数料(16,000円(現金又はキャッシュレス決済))
3.施設の確認検査
施設が整った後(おおむね営業を開始する約2週間前)、施設の確認検査を行います。
確認検査は、申請者と都合を打ち合せてから行いますので、申請者は必ず立会ってください。
なお、構造設備の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受けないと、検査確認証の交付ができません。
4.検査確認証の交付
交付日、交付方法については、確認検査時にお知らせします。
既に営業されている方の手続き
既に営業されている方は、次のような場合には届出が必要です。
添付書類については、事前にお問い合わせください。
開設届出事項変更届
届出事項(開設者の住所氏名、施設の名称、構造設備の変更、従業員の異動など)に変更が生じたとき
→(理容所届出事項変更届)(美容所届出事項変更届)
地位承継届
- 譲渡により営業を引き継いだとき→(譲渡による理容所開設者地位承継届(ワード:25KB))(譲渡による美容所開設者地位承継届(ワード:25KB))
- 個人営業の場合で、相続により営業を引き継いだとき→(相続による理容所開設者地位承継届(ワード:36KB))(相続による美容所開設者地位承継届(ワード:34KB))
- 法人営業の場合で、合併により営業を引き継いだとき→(合併による理容所開設者地位承継届)(合併による美容所開設者地位承継届)
- 法人営業の場合で、分割により営業を引き継いだとき→(分割による理容所開設者地位承継届)(分割による美容所開設者地位承継届)
休止届、再開届
営業を1箇月以上休止するとき又は、休止した営業を再開するとき
→(理容所休止(再開)届)(美容所休止(再開)届)
廃止届
理容所・美容所開設一覧
衛生管理要領について
施設の衛生管理については、「理容所及び美容所における衛生管理要領(PDF:344KB)」(令和6年6月26日付け厚生労働省健康局長通知健生発0626第6号)に従って行ってください。
この要領は、「理容所及び美容所における施設、設備、器具等の衛生的管理及び消毒並びに従業者の健康管理等の措置により理容、美容に関する衛生の向上及び確保を図ること」を目的としております。
理容・美容における注意事項
まつ毛エクステンション(マツエク)について
まつ毛エクステンションは、美容師法に基づく美容行為に該当します。美容師免許を持った美容師が、美容所において行わなければなりません。
厚生労働省から、以下のとおり通知がありましたので、ご確認ください。
・「まつ毛エクステンションによる安全性の確保について」(健衛発1128第1号 平成24年11月28日 厚生労働省健康局生活衛生課長通知(PDF:509KB)
まつ毛エクステンションの危害防止について
厚生労働省及び独立行政法人国民生活センターより、次のとおり情報が発信されています。まつ毛エクステンションの施術を受ける際には、消費者庁及び独立行政法人国民生活センターの公表資料をご覧いただき、十分ご注意ください。