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ページ番号:37594
更新日:2026年7月28日
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温泉
お知らせ
温泉に関する調査について(温泉利用状況調査)
温泉法第18条で規定する温泉成分等の掲示において、温泉を公共の浴用または飲用に供する者は、利用者が必要な情報を事前に確認できるようにするため、可能な限り、掲示内容をインターネット等でも公開することを基本とする通知が環境省より発出されました。ご対応をお願いします。
山梨県知事の許可が必要な手続き
甲府市内における温泉の掘削、増掘、動力の設置、温泉採取に係る許可等については、山梨県知事の許可が必要です。
詳しくは、山梨県中北林務環境事務所環境課(TEL:0551-23-3090)にご相談ください。
甲府市長の許可が必要な手続き
甲府市内で温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合、甲府市長の許可が必要です。以下の手続きについては、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)衛生薬務課にご相談ください。
温泉利用許可申請
温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合、温泉法(以下「法」という。)に基づき許可が必要です。(法第15条第1項)
甲府市内で温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合、事前に甲府市健康支援センター(甲府市保健所)衛生薬務課にご相談ください。
申請に必要なもの
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書類 |
備考 |
|---|---|
| 温泉利用許可申請書(甲府市温泉法施行細則(以下「細則」という。)第1号様式)(ワード:37KB) | |
| 誓約書(新規用例示) | 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることの誓約 |
| 温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類 | 飲用の利用許可申請をする場合 |
| 温泉分析書 | 登録分析機関で分析したもの |
| 温泉利用の施設の計画平面図等 | 給湯関係の配管等がわかるもの |
| 温泉を利用する権利を証する書類 | 源泉所有者以外の場合 |
| 許可を受けようとする浴槽の写真及び体積等がわかるもの | |
| 1日当たり及び1回当たりの飲用予定量を示す書類 | 飲用の利用許可申請をする場合 |
| 申請手数料(35,000円(現金又はキャッシュレス決済)) |
注意事項
- 利用許可申請の際、温泉の成分等の掲示届を併せて提出してください。
- イベント等において移動式の浴槽を用いて温泉を公共の浴用に供する場合も許可が必要です。その場合、添付書類が異なりますので、別途甲府市健康支援センター(甲府市保健所)衛生薬務課にご相談ください。
- 総硫黄(硫化水素イオン、チオ硫酸イオン及び遊離硫化水素に対応するものをいう。以下同じ。)を1キログラム中2ミリグラム以上含有する温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合、公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準(改正)(平成29年9月1日環境省告示第66号)(別サイトへリンク)を遵守してください。
- 温泉を公共の飲用に供する場合、環境省で定めている温泉利用基準(飲用利用基準)(最終改正:平成19年10月1日環自総発第071001002号)(別サイトへリンク)の他、甲府市温泉飲用利用基準を遵守してください。
温泉の成分等の掲示届
温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合、施設内の見やすい場所に、温泉の成分等を掲示しなければなりません。(法第18条第1項)
掲示をする際、又はその内容を変更する際は、あらかじめ届出が必要です。(法第18条第4項)
必要書類
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書類 |
備考 |
|---|---|
| 温泉の成分等の掲示届(細則第5号様式)(ワード:26KB) | |
| 温泉分析書 | 登録分析機関で分析したもの |
注意事項
- 温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合、10年以内ことに温泉成分分析を受け、分析結果の通知を受けた日から30日以内に掲示内容を変更する必要があります。(法第18条第3項)
温泉利用許可合併承継承認申請
温泉の利用許可を受けた法人が合併する場合において、温泉の利用許可に係る事業を引き続き行おうとするときは、事前に承継承認の申請をしてください。
申請から承認までの手続きに時間を要するため、合併を実施することが確定した後、速やかに申請してください。
なお、申請は合併の前に許可を受けている法人が行ってください。
必要書類
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書類 |
備考 |
|---|---|
| 合併による温泉利用許可地位承継承認申請書(細則第2号様式)(ワード:39KB) | |
| 合併契約書の写し | |
| 誓約書(合併・分割用例示) |
合併後存続する法人又は合併により設立される法人における役員が、法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面 誓約は、申請者(合併の前に許可を受けている法人)が行う |
| 申請手数料(7,400円(現金又はキャッシュレス決済)) |
温泉利用許可分割承継承認申請
温泉の利用許可を受けた法人が分割する場合において、温泉の利用許可に係る事業を引き続き行おうとするときは、事前に承継承認の申請をしてください。
申請から承認までの手続きに時間を要するため、分割を実施することが確定した後、速やかに申請してください。
なお、申請は分割の前に許可を受けている法人が行ってください。
必要書類
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書類 |
備考 |
|---|---|
| 分割による温泉利用許可地位承継承認申請書(細則第3号様式)(ワード:39KB) | |
| 分割計画書又は分割契約書の写し | |
| 誓約書(合併・分割用例示) |
分割により温泉利用の事業を承継する法人における役員が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面 誓約は、申請者(分割の前に許可を受けている法人)が行う |
| 申請手数料(7,400円(現金又はキャッシュレス決済)) |
温泉利用許可相続承継承認申請
温泉の利用許可を受けた者(被相続人)が死亡した場合において、相続人が温泉の利用許可に係る事業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に承継承認の申請をしてください。
必要書類
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書類 |
備考 |
|---|---|
| 相続による温泉利用許可地位承継承認申請書(細則第4号様式)(ワード:37KB) | |
| 戸籍全部事項証明書 | 被相続人の死亡の日、申請者と被相続人の関係及び相続人が2人以上の場合は、その関係が確認できるもの |
| 地位承継同意書 |
他の相続人全員の同意書(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉利用の事業を承継すべき相続人に選定された場合に必要) |
| 誓約書(相続用例示) |
申請者(相続人)が法第15条第2項第1号及び第2号に該当しない者であることを誓約する書面 誓約は、申請者(相続人)が行う。 |
| 申請手数料(7,400円(現金又はキャッシュレス決済)) |
温泉利用変更届
次の事項に変更を生じたときは、変更後10日以内に届出が必要です。(細則第6条第1項)
- 温泉の利用の許可を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
- 温泉の利用の許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)
- 温泉利用施設の名称
必要書類
- 許可を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の変更の場合
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書類 |
備考 |
|---|---|
| 温泉利用変更届(細則第6号様式)(ワード:39KB) | |
| 変更した内容を証明する書類 |
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- 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)の変更の場合
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書類 |
備考 |
|---|---|
| 温泉利用変更届(細則第6号様式(ワード:39KB) | |
| 変更した内容を証明する書類 |
|
- 温泉利用施設の名称の変更の場合
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書類 |
備考 |
|---|---|
| 温泉利用変更届(細則第6号様式)(ワード:39KB) |
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温泉利用廃止届
温泉利用の許可を受けた者は、当該温泉を利用することを廃止したとき、10日以内に届出が必要です。(細則第6条第2項)
必要書類
温泉の飲用に係る基準について
温泉の飲用の利用許可を受けようとする場合は、甲府市が定める基準に適合する必要があります。
また、飲用の利用許可を受けた者は、前年度の点検及び水質検査等の実施状況を「温泉飲用設備点検総括表」に取りまとめ、毎年、5月末までに報告してください。
【添付書類】
水質検査結果書、定期点検記録の写し