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ページ番号:24225
更新日:2026年7月28日
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クリーニング業
お知らせ
「甲府市クリーニング業法施行細則」の一部改正について(令和7年4月30日施行)
厚生労働省は、令和7年3月26日に亜塩素酸水による消毒方法が有用であるとの知見を踏まえ、「クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について」(令和7年3月26日健生発0326第4号)により、「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日環発第349号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)の一部を改正しました。この改正を踏まえ、甲府市クリーニング業法施行細則中の洗濯物の消毒等に関する規定等を改正しました。
改正の概要
(1)消毒の方法に、亜塩素酸水による消毒方法に関する規定を加えました。
(2)各様式に、必要な改正を加えました。
新旧対照表
規則
クリーニング所
クリーニング所開設届
市内でクリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみ行う場合を含む。)を開設しようとするときは、事前に開設届を提出し、施設の構造設備が基準に適合していることの確認を受けなければなりません。
クリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみ行う場合を除く。)開設届
届出に必要なもの
- クリーニング所開設届(第1号様式)(ワード:13KB)
- 構造設備の概要(エクセル:19KB)
- クリーニング所の構造設備の平面図
- 機械・器具等のカタログ
- 付近の見取図
- クリーニング師免許証の写し
- クリーニング所検査手数料(16,000円(現金又はキャッシュレス決済))
必要に応じて提出するもの
(1)他にクリーニング所を開設、又は無店舗取次店を営んでいる場合
- 次の事項を記載した書類
- 名称
- クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
- 従事者数
- 従業者中にクリーニング師のある場合は、クリーニング師の氏名
(2)消毒を要する洗濯物を取り扱う場合
- 作業工程を記載した書類
洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所開設届
届出に必要なもの
- クリーニング所開設届(第1号様式)(ワード:13KB)
- 構造設備の概要(エクセル:19KB)
- クリーニング所の構造設備の平面図
- 付近の見取図
- クリーニング所検査手数料(16,000円(現金又はキャッシュレス決済))
必要に応じて提出するもの
(1)他にクリーニング所を開設、又は無店舗取次店を営んでいる場合
- 次の事項を記載した書類
- 名称
- クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
- 従事者数
- 従業者中にクリーニング師のある場合は、そのクリーニング師の氏名
(2)従業者中にクリーニング師のある場合
- 免許証の写し
(3)消毒を要する洗濯物を取り扱う場合
- ふた付きの容器のカタログ、写真等
無店舗取次店営業開始届
市内で無店舗取次店(クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗)の営業を開始するときは、あらかじめ届け出が必要です。
届出に必要なもの
- 無店舗取次店営業開始届(第2号様式)(ワード:13KB)
- 業務用車両の構造の平面図
- 区分収納する容器及び容器を消毒する設備のカタログ、写真等
- 車両の保管場所の付近の見取図
必要に応じて提出するもの
(1)他にクリーニング所を開設、又は無店舗取次店を営んでいる場合
- 次の事項を記載した書類
- 名称
- クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
- 従事者数
- 従業者中にクリーニング師のある場合は、そのクリーニング師の氏名
(2)従事者中にクリーニング師のある場合
- 免許証の写し
(3)消毒を要する洗濯物を取り扱う場合
- 他の洗濯物との区分の方法を記載した書類
- ふた付きの容器のカタログ、写真等
クリーニング所又は無店舗取次店届出事項変更届
届出事項に変更が生じたときは、変更した日から10日以内に届け出が必要です。
※大規模な増改築の場合、新規開設届が必要です。
クリーニング所開設届出事項変更届
届出に必要なもの
必要に応じて提出するもの
(1)構造・設備を変更する場合
- 変更後の図面
- 洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所から洗濯を行うクリーニング所へ変更する場合、クリーニング所検査手数料(16,000円(現金又はキャッシュレス決済))
(2)機械等を変更する場合
- 機械等のカタログ
(3)新たにクリーニング師又は業務従事者を使用した場合
- クリーニング師にあっては、クリーニング師免許証の写し
(4)クリーニング所の名称の変更の場合
- 検査確認証
(5)クリーニング所の所在地の変更の場合
- 検査確認証
- 住所表示変更証明書
(6)クリーニング所の営業者(個人)氏名の変更の場合
- 検査確認証
- 戸籍抄本
(7)クリーニング所の営業者(法人)名称の変更の場合
- 検査確認証
- 登記事項証明書
無店舗取次店営業開始届出事項変更届
届出に必要なもの
- クリーニング所又は無店舗取次店届出事項変更届(第4号様式)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
必要に応じて提出するもの
(1)構造・設備を変更する場合
- 変更後の図面
(2)機械等を変更する場合
- 機械等のカタログ
(3)新たにクリーニング師又は業務従事者を使用した場合
- クリーニング師にあっては、クリーニング師免許証の写し
営業者地位承継届
譲渡、相続、合併又は分割により営業を承継したときは、遅滞なく届け出する必要があります。
譲渡による承継の場合
届出に必要なもの
- 譲渡によるクリーニング所又は無店舗取次店営業者地位継承届(第5様式の2)(ワード:9KB)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- (届出者が法人の場合)届出者の定款
相続による承継の場合
届出に必要なもの
- 相続によるクリーニング所又は無店舗取次店営業者地位承継届(第6号様式)(ワード:13KB)
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- (相続人が2人以上ある場合)相続人全員の同意書
合併による承継の場合
届出に必要なもの
- 合併によるクリーニング所又は無店舗取次店営業者地位承継届(第7号様式)(ワード:13KB)
- 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
分割による承継の場合
届出に必要なもの
- 分割によるクリーニング所又は無店舗取次店営業者地位承継届(第8号様式)(ワード:13KB)
- 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
廃止届
営業を廃止したときは、10日以内に届け出る必要があります。
届出に必要なもの
休止届
営業を1月以上休止しようとするときは、あらかじめ届け出る必要があります。
届出に必要なもの
再開届
休止した営業を再開したときは、その日から10日以内に届け出る必要があります。
届出に必要なもの
クリーニング所一覧
※「甲府市許可営業施設等の一覧表の公開に関する要領」の改正に伴い、一覧表は3月、6月、9月及び12月の末日における許可、登録又は確認証の交付を受けている許可施設等を、各月の翌月末日までに掲載することとなりました。次の掲載月までの情報につきましては、担当課までお問い合わせください。
コインオペレーションクリーニング
洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設置して、公衆に利用させる営業(いわゆる「コインランドリー」)を行う施設について公衆衛生の維持・向上を図るため、「甲府市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱(PDF:302KB)」(平成31年3月29日施行)を定めています。本要綱では、施設の構造設備等、衛生管理、その適正な利用方法等の周知に関し、営業者が遵守すべき手順を定めていますのでご確認ください。
開設届
コインオペレーションクリーニングの営業施設を開設しようとする方は、事前に届け出る必要があります。
届出に必要なもの
受理した届出に基づき、営業施設が構造設備等の基準に適合しているか確認し、適合している場合は「コインオペレーションクリーニング営業施設確認証」を交付します。営業者はこの確認証を施設内に掲示し営業を行ってください。
変更届
開設届の内容に変更があったときは、速やかに届け出る必要があります。
届出に必要なもの
- コインオペレーションクリーニング営業施設変更届(第3号様式)(ワード:40KB)
- 構造設備等を変更したときは、その平面図
廃止届
営業を廃止したときは、速やかに届け出る必要があります。
届出に必要なもの